| @人数要件の撤廃 |
入居人数にかかわらず高齢者向けに事業として法律または省令に規定されたサービスを提供する施設であれば、全て「有料老人ホーム」となります。
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| Aサービス提供要件の変更 |
従来は、食事の提供及び日常生活上必要なサービスの提供が義務づけられていましたが、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、Bその他の日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるものとなります。
以上にあげられているサービスの全て、若しくはいくつかの組み合わせや一つだけでも提供されていれば、有料老人ホームとなります。
また、入居時点で一切サービスを提供していなくても、将来的に何らかのサービス提供をすることを約束していれば有料老人ホームになります。
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B帳簿保存及び
情報開示の義務 |
有料老人ホーム事業について省令で定める帳簿の作成と保存の義務化。
入居者及び入居希望者が希望した場合、提供する介護サービスの内容、その他省令で定める事項に関する情報の開示義務が法律に明記されました。
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C家賃等の前払い金の
保全措置義務 |
終身にわたって受け取る家賃等の全部または一部(入居一時金等)を前払い金として一括で受領するホームは、
| 1. |
その算定根拠(その金額が何 のためのお金でどのような計 画に基づいて設定されているか)の書面による明示 |
| 2. |
返還債務が生じる場合の保全措置を義務づけられます。詳細は省令で規定する予定ですが、 |
| 保全措置を講じていないホームについては、平成18年4月以降、都道府県・市町村への届出が受理されなくなり、有料老人ホームを開設することができなくなります。 |
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D立ち入り検査の権限付与
及び改善命令の公示義務 |
都道府県が入居者保護のために必要と認めた場合に、立ち入り検査をする権限が付与されました。また、結果改善命令が出された場合には、その命令の趣旨を公示することが義務づけられました。 |