| 要 |
| 介 |
| 護 |
| 時 |
| に |
| 居 |
| 室 |
| 又 |
| は |
| 施 |
| 設 |
| を |
| 住 |
| み |
| 替 |
| え |
| る |
| 場 |
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一時介護室へ移る場合(判断基準・手続き、追加費用の要否、居室利用権の取扱等) |
一般居室の入居者が、一時的に24時間の介護等が必要となった場合には、嘱託医を含む判定委員会の判断によって、介護基準に従い、一時介護室で介護をさせていただきます。その際には、本人、身元引受人の意思を確認し、同意を得た上で行います。この場合、一般居室の利用権は存続します。また、月額利用料も変わりません。(ただし、介護費用は規定に従い介護度により変更されます) |