《入居時自立タイプ》 概要・料金のご案内 |
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TEL/078-787-2600
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事業主体名 |
神鋼ケアライフ株式会社 本社管理部
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
(国際健康開発センター3階) |
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ホーム名 |
ドマーニ神戸 |
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類型 |
介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護) |
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住居の権利形態 |
利用権方式 |
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利用料の支払い方式 |
一時金方式 |
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入居時の要件 |
入居時自立 |
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介護保険 |
兵庫県指定介護保険特定施設(一般型特定施設)
兵庫県第2870800188号 |
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介護居室区分 |
全室個室 |
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一般型特定施設である
有料老人ホームの
介護にかかわる職員
体制および常勤換算等 |
1.5:1以上
※要介護者1.5人に対して職員1人以上の割合
※常勤換算38.75時間/週
※夜間(17:30〜翌9:00)最少時の職員数4人 |
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所在地 |
〒655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目1番37号 |
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交通 |
・JR舞子駅からバス約15分「舞子高校前」下車 約320m
・市営地下鉄 学園都市駅からバス約8分「舞子高校前」 下車 約130m |
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総居室数 |
居室数:(一般居室)195室 (介護居室)52室 |
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建築物の主たる構造・階高 |
鉄骨(一部)鉄筋コンクリート造地上7階地下1階建1棟、鉄筋コンクリート造地上10階建1棟 |
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入居一時金・健康管理費・その他の費用 |
■入居時に必要な費用(税込)
| 入居一時金(非課税) |
生活・介護支援サービス費 |
その他 |
お一人入居 2,830〜7,690万円
お二人入居は、さらに850万円加算されます。
*入居契約時に入居一時金の10%、残金は入居予定日の7日前迄に。
※家賃相当額は入居一時金に含まれます。
【使途】
ご入居者が終身にわたって居住する居室及び共用部等の家賃相当額。 ※注1を参照 |
| お一人当たり420万円 |
| ※ |
お二人入居の場合、420万円が加算。 |
| ※ |
入居契約時に生活・介護費の10%、残金は入居予定日の7日前迄に。 |
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入居一時金及び生活・介護費にかかる想定居住期間(以下「入居金償却期間」という)
192ヶ月(16年)
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■生活・介護支援サービス費について
| 1 |
要介護者等の人員過配置サービス費315万円:人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付
(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。 |
| 2 |
自立者の生活支援サービス費52.5万円 |
| 3 |
要介護者等の個別的な選択による個別的なサービス提供費用52.5万円:入院者訪問、外出付添(買物、外食、墓参り、美術館巡り)、カウンセリング |
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■月々必要な費用(税込)
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食費 |
その他 |
| お一人入居 |
81,900 円/月 |
| お二人入居 |
121,800 円/月 |
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一日3食2,205円
(朝食 420円、昼食 683円、夕1,102円)です。
喫食数を請求致します。
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| * |
水道代:実費。水道料金は神戸市の水道料金算定基準に準ずる。 |
| * |
給湯代:実費。水道料金は神戸市の水道料金算定基準、燃料代は、大阪ガスの料金算定基準を基に、ドマーニ神戸で計算します。 |
| * |
電気料金:関西電力と個別契約をしてください。 |
| * |
電話料実費(NTT料金算定基準に準ずる) |
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| 【使途】 |
| 共用施設等の維持管理費・水光熱費、フロントサービスに係わる人件費、夜間警備費用、事務費、日常運営等に係わる人件費、健康管理費等 |
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| ・ |
介護認定を受け、特定施設入所者生活介護サービスを利用された場合は、介護保険利用料の自己負担分(1割負担)をお支払いいただきます。 |
| ※ |
なお、ご入居時、別途「ドマーニ神戸介護保険基金」(お一人当たり会費50万円:終身会費・非返還)にご加入いただいた場合は、1割自己負担分は、基金から支払われるため、その都度自己負担分のお支払いは不要です。「ドマーニ神戸介護保険基金」は、ご入居者が管理・運営される互助会で、加入は任意です。) |
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■住み替えのある場合の条件
・
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入居者が継続して介護を受けることになった時は、原則3か月間の観察期間を置いて、介護居室に住み替えをしていただきます。住み替えにあたっては、医師の意見を聴き、身元引受人のご意見を聴いた上、文書にてご本人の同意を得ます。お二人入居で、いづれか一方の方が介護居室に住み替えられる場合は、一般居室の利用権の変更はありません。
お一人入居で介護居室に住み替えられる場合及びお二人入居でお二人とも介護居室への住替えが必要となった場合は、一般居室の利用権を消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定します。
この場合一般居室面積(ご契約の居室によって大きさが異なります。34.56u〜92.81u)と介護居室面積(19u〜25u)が変わります。
一般居室ご入居期間が償却期間未満の場合、以下の算式により事業者は、ご入居者に居室調整返還金を支払います。
調整返還金=(入居一時金(生活・介護費除く)−介護居室入居一時金(生活・介護費除く))×0.85×(192ヶ月−般居室入居期間(月数))/192ヶ月
なお、介護居室入居一時金は、本契約締結時の金額とします。
介護居室へ住み替えた場合は、追加の費用は必要ありません。
また、介護居室に住み替えられても、管理費の変更はありません。 |
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| ※ |
平成16年10月1日現在。 |
| ※ |
管理費は長期不在等で定住しない場合でも必要です。 |
| ※ |
物価や諸費用の変動によって、管理費・食費は改定される場合があります。 |
| ※ |
価格はすべて消費税込です。 |
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ご入居資格 |
| ・ |
満60歳以上の方で、原則、介護認定非該当(自立)の方・ドマーニ神戸健康審査基準に合致した方 |
| ・ |
コミュニケーションのとれる方 |
| ・ |
ご夫婦で入居される場合、どちらか一方が満60歳以上であること |
| ・ |
ご夫婦以外で入居される場合、お二人の関係が三親等以内の血族又は一親等の姻族で、入居時にお二人とも満60歳以上であること |
| ・ |
ドマーニ神戸の運営についてご理解頂いた方で、ドマーニ神戸が認めた方・健康保険に加入されている方 |
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返還金制度について |
| ・ |
償却期間内に本契約が終了する場合は、預り金残額を返還します。 |
| ・ |
入居一時金、追加入居一時金の返還金算式は下記となります。
一時金×0.85×(192か月−入居契約期間月数)/192か月 |
| ●入居金償却期間を超えて居住する場合 |
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返還金はありませんが、入居一時金の追加徴収も行いません。 ※注1 |
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| ● |
生活・介護費の返還金対象額・算式・償却期間を超えての方式は、入居一時金のそれらと同じ |
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協力医療機関 |
| 1 |
ドマーニ神戸クリニック(テナント:無床診療所/ドマーニ神戸と同一敷地内))
住所:神戸市垂水区本多聞3丁目1-37 пF(078)787-2700
診療科目:内科、外科、整形外科、不眠・ストレス外来
協力内容:初期医療対応、慢性疾患管理、健康相談、健康診査、他医療機関への紹介 |
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| 2 |
神鋼病院(総合病院、333床)
住所:神戸市中央区脇浜町1丁目4番47号 пF(078)261-6711
診療科目:23科目
総合内科、血液腫瘍内科、糖尿病・代謝内科、外科、乳腺科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、精神科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、産婦人科、婦人腫瘍科、小児科、循環器科、呼吸器科、消化器科、麻酔科、リハビリテーション科、呼吸器外科
協力内容:入居後の人間ドック、緊急時の対応(内科系、外科系)、
ご入居者の医療情報交換、ドマーニ神戸クリニックへの専門医師の派遣
※通院バスあり |
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| 3 |
神戸掖済会(えきさいかい)病院(総合病院、317床)
住所:神戸市垂水区学が丘1丁目21-1 пF(078)781-7811
診療科目:17科目
内科、循環器科、消化器科、小児科、外科、肛門科、整形外科、リュウマチ科、脳神経外科、
泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科
協力内容:診療を受けられてカルテがあるご入居者の緊急時の対応(内科、外科)
※通院バスあり |
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※ |
協力医療機関だからといって、優先的に治療が受けられたり、入院できるわけではありません。
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開設年月日 |
平成7年10月16日 |
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敷地面積 |
10,895.14 (約3,295.8坪、自社所有) |
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延床面積 |
21,778.42 (約6,588坪、自社所有) |
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住居専有面積 |
| ・ |
一般居室:34.56 (1LK,6室)〜92.81 (2LK、1室) 最多:44.40 (1LK、42室) |
| ・ |
介護居室:19.20 〜25.00 |
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共用施設
※下線の施設は要別途料金 |
エントランスホール、大ホール、ダイニングルーム、ファミリーダイニング、サロン、応接室、和室、多目的室、図書コーナー、デイサービスルーム、AVルーム、プレイルーム、ビリヤードコーナー、カルチャールーム、アトリエ、陶芸室、大浴場、メールコーナー、キャッシュコーナー、自販機コーナー、売店、廊下、階段、バルコニー、防災設備、エレベーター、中庭、ダストコーナー、ケアセンター(介護居室、一時介護室、リハビリコーナー、リビングコーナー、ダイニングコーナー、浴室)、
料金は、別表費用及び使用料一覧表を参照ください。
ヘアサロン、マッサージルーム、ゲストルーム、ランドリーコーナー、トランクルーム、駐車場
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併設施設 |
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| ● |
施設からの契約解除について |
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以下の場合は、180日の予告期間を置いて、施設が契約解除を通告する場合があります。
入居者の行動が、他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすとき
但し、その入居者の行動が特定の病因等に基づくものであると施設の指定する医師により診断され、入居者が医療機関において通院・入院による治療を受けている場合等についてはこの限りではありません。 |
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