5階から9階の居室を対象に入居一時金のご負担が軽くなる、
年齢別価格プラン「エイジプラン」をご利用ください。
入居される方のご年齢に合わせて償却期間を見直しました。
「エイジプラン」は、年齢別に入居時の金額を設定した新しい価格プラン。
5階から9階の居室に限り、満75歳以上の方々を対象に、2つの価格プランをご用意しました。
償却年数を変えることで入居時の費用をおさえ、ご入居しやすくなっております。
この機会に是非、ご検討ください。
※お二人入居の場合はお若い方の年齢が対象となります。
※エイジプラン、標準プランのお好きなほうをお選びいただけます。
※管理費等の月払い費用及び都度払い費用は、全プラン同額です。
■価格例 (805号室Cタイプ、64.9uの場合)
| プラン名 |
お一人入居 |
償 却(年数・月数) |
| 入居一時金(非課税) |
生活・介護支援
サービス一時金(税込) |
合 計(税込) |
標準プラン
(75歳未満) |
4660万円 |
420万円 |
5080万円 |
14年(168月) |
プラン75
(75歳〜79歳の方) |
4094万2千円 |
369万円 |
4463万2千円 |
11年(132月) |
プラン80
(80歳以上の方) |
3528万3千円 |
318万円 |
3846万3千円 |
8年(96月) |
| ※お二人入居の場合の追加金: |
標準プラン |
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1020万円(生活・介護支援サービス一時金を含む) |
|
プラン75 |
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897万円(生活・介護支援サービス一時金を含む) |
|
プラン80 |
|
773万円(生活・介護支援サービス一時金を含む) |
■入居一時金、生活・介護支援サービス一時金の返還
◎入居後、償却期間以内に退居される場合は、入居期間に応じて返還金があります。
返還金の算定式は、下記の通りとなります。
| プラン名 |
返還金計算式 |
標準プラン
(75歳未満) |
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入居一時金 +
生活・介護支援サービス一時金 |
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( 168月 - 入居月数 ) |
| 返還金 |
= |
× |
85% |
× |
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|
|
|
|
|
168月 |
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プラン75
(75歳〜79歳の方) |
|
|
 |
エイジプラン |
|
標準プラン |
 |
|
( 132月 - 入居月数) |
| 返還金 |
= |
入居一時金 + |
− |
入居一時金 + |
× |
| 生活・介護支援 |
生活・介護支援 |
|
|
|
サービス一時金 |
|
サービス一時金の15% |
|
132月 |
|
プラン80
(80歳以上の方) |
|
|
 |
エイジプラン |
|
標準プラン |
 |
|
( 96月 - 入居月数) |
| 返還金 |
= |
入居一時金 + |
− |
入居一時金 + |
× |
| 生活・介護支援 |
生活・介護支援 |
|
|
|
サービス一時金 |
|
サービス一時金の15% |
|
96月 |
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| ※お二人入居のうち、お一人が退居される場合は、追加費用の入居一時金について、上記の式により計算し、返還します。 |
■入居一時金の使途
入居一時金:一般居室、介護居室および共用施設をご利用いただく費用
■生活・介護支援サービス一時金の使途
 |
|
標準プラン |
プラン75 |
プラン80 |
| @要介護者等以外への生活支援サービス費 |
63万円 |
57万円 |
50万円 |
| A要介護者等への個別選択サービス費 |
42万円 |
38万円 |
34万円 |
| B要介護者等の人員過配置サービス費 |
315万円 |
274万円 |
234万円 |
| ※ |
Aのサービス内容は、協力病院への入院時訪問、カウンセリング、買物付添いです。 |
| ※ |
Bの費用は人員を基準以上に配置して提供するサービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当します。(合理的な積算根拠に基づいています) |
| ●住み替えのある場合の条件 |
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介護が必要になり、一般居室から介護居室に住み替えていただく場合があります。
住み替えにより一般居室の利用権を本人の同意を得て消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定いたします。
居室面積は減少しますが、一般居室ご入居期間が標準プランは14年未満、プラン75は11年未満、プラン80は8年未満の場合、入居一時金は差額を調整して返還します。
各プランでの経過年数を過ぎた場合は、調整返還金はございません。 |
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| ●返還金制度について |
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一時金の85%を標準プランでは、14年、プラン75では11年、プラン80では8年均等月割で償却し、この期間内に退去の場合には、上記計算式に基づき返還します。
各プランでの経過年数を過ぎた場合、返還金はありません。 |
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| ●施設の契約解除について |
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入居契約に定めた条項に違反した場合や、入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大なる影響を及ぼす場合、180日の予告期間を置いて、施設が契約解除を通告する場合があります。
ただし、その入居者の行動が特定の病因等に基づくものであると施設の指定する医師により診断され、入居者が医療機関において通院・入院による治療を受けている場合などはこの限りではありません。 |
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