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海岸通・エレガーノ神戸 (一般居室)
フリーダイヤル 0120-82-7700

事業主体名 神明倉庫株式会社
社団法人 全国有料老人ホーム協会加盟
〒650-0024 神戸市中央区海岸通6丁目1番10号

ホーム名 海岸通・エレガーノ神戸
(一般居室)

類型 介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

住居の権利形態 利用権方式

利用料の支払い方式 一時金方式

入居時の要件 入居時自立

介護保険 兵庫県指定介護保険特定施設(一般型特定施設)

介護居室区分 全室個室

一般型特定施設である
 有料老人ホームの介護に
 かかわる職員体制および
 常勤換算等
1.5:1以上
※要介護者1.5人に対して職員1人以上の割合
※常勤換算38.75時間/週
※夜間(17:00〜翌9:30)最少時の職員数3人

所在地 〒650-0024 神戸市中央区海岸通6丁目2番14号

交通
JR「神戸駅」から徒歩約10分(約800m)
神戸高速鉄道「西元町駅」から徒歩約4分(約300m)
神戸高速鉄道「花隈」駅から徒歩約6分(約450m)
市営地下鉄海岸線「みなと元町駅」から徒歩約5分(約400m)
市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅から徒歩約9分(約700m)

総居室数
一般居室/121戸(45.4〜118

建築物の主たる構造・階高
一部鉄骨・鉄筋コンクリート造り、地下1階、地上25階
敷地面積/2,210.39 (2,124.71 自社所有、85.68 借地)
建築面積/1,542.37、  延床面積/17,604.73

入居一時金・健康管理費・その他の費用
入居時に必要な費用(税込)
入居時の要件 入居一時金(非課税) 生活・介護支援サービス一時金 備 考
自立
1人
2,980万円〜9,400 万円
2人
3,580万円〜10,000万円
お1人につき 420万円(税込)
一般居室、介護居室及び共用施設を ご利用いただく費用です。 

生活・介護支援サービス一時金

費用設定時の推計額の内訳:
1 要介護者以外への生活支援サービス費  63万円 
2 要介護者等への個別選択サービス費  42万円
3 要介護者等の人員過配置サービス費  315万円
2のサービス内容は協力病院への入院時訪問、カウンセリング、買物付添いです。
3の費用は人員を基準以上に配置して提供するサービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基ずく。


タイプ別一時金(例)
タイプ 面積 間取り 室数 お1人入居 備       考
A 47.20(14.2坪) --- 14 3,5004,000万円
左記のお1人入居の価格は、各居室の入居一時金(非課税)及び生活・介護支援サービス一時金(税込)420万円の合計額です。

お2人入居の場合は、追加入居一時金として600万円(非課税)と生活・介護支援サービス一時金420万円(税込)の合計額1,020万円が必要となります。
B 59.00(17.8坪) --- 14 4,6905,010万円
C 64.90(19.6坪) --- 19 5,0005,470万円
D 64.90(19.6坪) --- 5 5,0805,190万円
E 70.80(21.4坪) --- 5 5,4305,580万円
F 70.80(21.4坪) --- 5 5,4805,580万円
G 76.70(23.2坪) --- 19 5,9706,440万円
H 76.70(23.2坪) --- 5 6,1206,230万円
I 82.60(24.9坪) --- 14 6,4806,900万円
J 88.50(26.7坪) --- 1 7,220万円
K 94.40(28.5坪) --- 11 7,3707,770万円
L 106.20(32.1坪) --- 1 8,620万円
M 112.10(33.9坪) --- 1 9,120万円
N 118.00(35.6坪) --- 1 9,820万円
O 49.00(14.8坪) --- 3 3,4003,460万円
P 45.40(13.7坪) --- 3 3,5503,610万円

月額利用料(税込)
   お1人入居 お2人入居 備       考
食費
(3食食堂利用)
66,150 132,300
朝食 472円/食
昼食 683円/食
夕食 1,050円/食

食費は実際の喫食数に応じてお支払いいただきます。
価格は平成17年7月1日開設予定時の料金です。
管理費は定住しない場合でも必要です。
物価や諸費用の変動によって、管理費・食費は改定される場合があります。
価格はすべて消費税込です。
上下水道料、電気代、電話代は個別契約により別途実費負担となります。
                                  
管 理 費 84,000 円 123,900 円

【使途】
共用施設の維持管理費、事務・管理部門の人件費、自立者に対する生活・支援サービス提供に係る人件費、備品、消耗品。
上下水道料 実費 実費
給湯料
(大浴場利用)
------ ------
電 気 代 実費 実費
電 話 代 実費 実費


介護が必要になった場合

要介護者は介護サービス基準に定める回数内の費用は支払い不要です。 
介護用品・消耗品等は別途実費負担となります。
個別的な選択による介護費用については、下記のとおりです。
1衣類の洗濯・居室の清掃 525円/30分 
2食事の居室への配膳・下膳 525円/1回 
3買物代行(近隣のみ)、役所手続代行 525円/1回 
4協力病院以外への通院介助・入院時の訪問 525円/30分(商品代、交通費は別途実費が必要となります。)



住み替えのある場合の条件

一般居室から介護居室に移り介護を受けながら日常生活を営むことが必要となった場合
1 施設の指定する医師の意見を聞く 
2 緊急やむをえない場合を除いて、3ケ月の観察期間を設ける
3 介護居室の概要、介護の内容、費用負担等について入居者及び身元引受人等に説明を行う
4 身元引受人等の意見を聞く
5 入居者本人の同意を得る

以上の手続きを経て、一般居室の利用権を本人の同意を得て消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定します。介護場所の変更に伴い、居室の専有面積が減少します。  入居一時金は入居後の期間が14年未満の場合は差額を調整して返還します。(以下の計算式による) 14年を過ぎた場合には調整返還金はございません。
調整返還金=〔一般居室入居一時金(生活・介護支援サービス一時金を除く)ー介護居室入居一時金(生活・介護支援サービス一時金を除く)〕×0.85×〔(168ケ月ー一般居室入居期間(月数)÷168ケ月〕  

なお、介護居室入居一時金は、本契約締結時の金額とします。 介護居室へ住み替えた場合は、追加の費用の必要はありません。また、介護居室に住み替えられても、管理費の変更はありません。                    



ご入居資格
入居契約時の年齢が満60歳以上である方(夫婦の場合はどちらかが満60歳以上である方) 
契約の際、身の回りの事が自分でできる健康状態である方(夫婦でどちらか一方の方に介護が必要な場合はご相談下さい)         
ご夫婦以外で入居される場合、お二人の関係で三親等以内の血族又は一親等の姻族で、入居時にお二人とも満60歳以上である方
医療保険及び介護保険に加入していること
「海岸通・エレガーノ神戸」の運営・管理をご理解頂ける方で「海岸通・エレガーノ神戸」が認めた方

返還金制度について 一時金(追加一時金を含む)の85%を14年均等月割りで償却し、この期間内に退去の場合には次の計算式に基づき返還します。
入居一時金×0.85×(168ケ月ー経過月数)/168ケ月

協力医療機関
田渕クリニック(テナント)
診療科目:内科・神経内科
協力内容:初期医療・健康診断(年1回)
神鋼病院/※協力病院
住所/神戸市中央区脇浜町1-4-47
診療科目/内科、整形外科、他全18科目
病床数/一般333床 
協力内容/専門医療、救急医療、人間ドック(年1回)

開設年月日 平成17年7月1日

敷地面積 2,210.39  権利形態(2,124.71u 自社所有 抵当権有、85.68u 借地)

建築面積 1,542.37  権利形態/自社所有 抵当権有

延床面積 17,604.73

住居専有面積 45.40〜118.00 

共用施設
 下線施設は要別途費用
エントランスホール、フロント、ラウンジ、ロビー、メインダイニングルーム、プライベートダイニング、メールコーナー、大浴場、多目的ホール、アトリエ、カルチャールーム、会議室、応接室、オーディオルーム、相談室、理美容室(訪問歯科診療と共用)、マッサージルーム,ゲームルーム、デイルーム(機能訓練室と共用)、健康管理室、リビングダイニング、介護浴室、スカイラウンジ、屋上庭園、駐車場

併設施設(要別途費用) クリニック(テナント)、オープンカフェ

※契約解除について
入居者の方が契約を解除しようとするときは、30日以上の予告期間をもって、契約解除届を提出していただきます。
また、次の各号の1以上に該当し、かつ、そのことがこの契約を将来にわたって維持することが社会通念上困難と認められる場合、6ケ月の予告期間を置いて、施設が契約の解除を通告することができるものとします。

申込み時に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき
管理費その他の費用支払いをしばしば遅滞したとき
目的施設を故意又は重大な過失により汚損、破損又は滅失したとき
管理規程、転貸・譲渡等の禁止、動物飼育の制限、使用上の注意等に違反したとき
入居者の行動が、他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止できないとき



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